日本の介護現場において、人材確保はもはや一刻を争う経営課題となっています。「求人を出しても応募が来ない」、「若手スタッフが定着しない」といった悩みを抱える経営者の方々にとって、外国人材の雇用は有力な選択肢の一つです。その中でも、特に即戦力としての期待が高い「特定技能」制度について、現場の状況に即してご説明します。
特定技能制度は、国内の人材だけではどうしても補いきれない特定の産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるために創設されました。介護分野においては、単なる労働力の補填ではなく、現場の即戦力として、身体介助やレクリエーションの実施、さらにはチームの一員としての役割を期待されています。
現在、「特定技能制度」のうち、介護分野で受け入れられているのは「特定技能1号」のみです。1号は、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT N4以上)」のどちらかと、「介護日本語評価試験」の計2つに合格する必要と介護に関する技能評価試験に合格した、一定の知識と技術を持つ人材に付与されます。つまり、通常の日本語能力だけでなく、「介護業務に支障なく日本語でコミュニケーションできるか」を測る試験に合格していることが求められます。
入国してすぐに現場で活躍できる点は大きな魅力ですが、しかし、在留期間が通算で「5年」という上限があることに注意が必要です。
ここで多くの方が疑問に感じるのが、「なぜ介護には特定技能2号がないのか?」という点だと思います。外食や建設といった他の分野では、より熟練した技能を持つ「2号」への移行が可能で、在留期間の更新制限もなくなり、家族の帯同も認められます。しかし、介護分野においては現在のところ「特定技能2号」の設定はされていません。
介護分野に特定技能2号が存在しない最大の理由は、既に「介護福祉士」という国家資格に基づく、より上位の在留資格(「介護」ビザ)が存在しているためです。国の方針としては、特定技能1号として5年間働く中で日本の介護を学び、その間に日本の国家試験である「介護福祉士」を取得することを推奨しています。
介護福祉士の資格を取得すれば、在留資格を「特定技能」から「介護」へと変更することが可能になります。この「介護」ビザへの変更は、実質的に特定技能2号と同様のメリットをもたらします。在留期間の更新回数に制限がなくなり、母国の家族を日本に呼び寄せることも可能になるため、外国人スタッフにとっては「日本で長く働き、永住する」という明確なキャリアパスになります。
事業者側からすれば、5年という期限は短く感じるかもしれませんが、特定技能1号のスタッフを「期限付きの労働力」として見るのではなく、「将来の介護福祉士候補」として育てる視点を持つことがとても重要で、安定した運営への近道となります。試験対策のサポートや、長く働きたいと思える職場環境の整備を行うことで、スタッフのモチベーションは高まり、結果としてサービスの質向上と経営の安定にも繋がります。
特定技能制度は、決して人材不足を一時的に凌ぐためのものではありません。しかし、文化や価値観の違いを尊重し、共に成長していく姿勢があれば、貴施設の未来を支えるかけがえのないパートナーになってくれるはずです。
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