特定技能制度における訪問介護について

特定技能制度における訪問介護について

2025年4月21日から正式に特定技能1号で外国人が訪問介護に従事できるようになりました。解禁へ至った背景や具体的な条件、事業所側の注意点について行政書士の視点で丁寧に解説します。

特定技能で訪問介護が解禁。制度改正のポイントをわかりやすく説明します

2025年4月21日から正式に特定技能(介護)の外国人材が訪問介護の現場でも働けるようになりました。これまで外国人が従事できるのは施設介護に限られていましたので、今回の変更は介護業界における大きな転換点といえます。特に人材不足が叫ばれていた訪問介護の解禁によって、事業者の方にとっても外国人材の受け入れや育成の方針を見直す重要なタイミングと思われます。

 

訪問介護が解禁された背景

 

もともと特定技能では、訪問介護は対象外とされてきました。その理由としては、利用者と介護職員が一対一となる環境での安全性、そして日本語による細やかなコミュニケーションへの懸念が大きかったためです。しかしながら、特に在宅介護を支える訪問介護員は、全国的に深刻な人手不足が続いています。地域によっては有効求人倍率が十倍以上というところもあり、日本人ヘルパーだけでは事業運営そのものが難しくなっています。国としても「住み慣れた地域で暮らし続ける」という方針を掲げていますが、現実には支え手が不足し、訪問介護という制度が機能しなくなる恐れが指摘されていました。
さらに、EPA(経済連携協定)により来日した介護人材が、一定の条件のもとで訪問介護に従事していたという実績もあり、大きな問題が生じなかったことが今回の政策判断を後押ししたとされています。

 

どのように制度が変わったのか

 

2025年度から、特定技能1号の外国人でも訪問介護に従事することが可能になりました。ただし、誰でも自由に働けるというわけではなく、サービスの質と安全性を確保するため、事業所や人材に対して一定の条件が設けられています。

 

訪問介護の対象業務としては、入浴や排泄、食事介助といった身体介護に加え、生活援助も含まれます。勤務先となるのは、指定訪問介護事業所など、介護保険制度上の正式な事業所に限られます。また採用当初は、日本人スタッフが同行しながら指導を行うOJTが義務付けられており、現場でいきなり一人きりになることはありません。利用者との信頼関係づくりや、細やかなコミュニケーションを重視するため、日本語能力の継続的な向上も求められ、概ね1年以上の実務経験があるとみなされる必要があります。

 

安全確保のための取り組み

 

訪問介護は、職員が一人で利用者宅を訪問するという性質上、密室環境での業務となります。そのため、トラブル防止を目的としたガイドラインも整備されています。例えば、一定期間は同行訪問を行い、手順や接遇、距離感の取り方などを丁寧に学ぶ機会が設けられます。また、外国人スタッフが不当な扱いを受けた場合に相談できる体制づくりも重要視されています。ICT端末を活用し、困った際にすぐ事業所へ連絡できるようにする取り組みも推奨されています。

 

期待される効果と今後の課題

 

今回の改正により、人手不足から新規利用者の受け入れを控えていた事業所でも、サービス提供体制を再構築できる可能性が広がりました。若く意欲ある外国人材が在宅介護の担い手として活躍することは、地域の介護提供力を底上げすることにもつながります。
一方で、日本語の方言や微妙なニュアンス、生活文化の違いをどう乗り越えていくかという課題もあります。外国人雇用者の定着には、事業所側の教育体制やフォローアップが欠かせません。
なお、現在検討が進む新制度「育成就労」でも、将来的に訪問介護が視野に入れられているとされています。介護業界全体として、外国人材との共生をどのように進めていくかが問われていると言えます。

 

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