飲食店での特定技能外国人の雇用について

飲食店での特定技能外国人の雇用について

飲食店でも特定技能外国人は雇用可能です。居酒屋・レストラン・カフェ・個人経営店・フランチャイズ店が対象となる条件や注意点、2026年時点の最新制度を初心者向けにわかりやすく説明します

飲食店は特定技能外国人を雇用できる?対象業態・条件を初心者向けに説明します

飲食店を経営されている方や、人材確保に悩まれている人事担当者の中には、「自分の店でも特定技能外国人を雇用できるのか」という疑問を持っている方も多いと思います。結論から言うと、多くの一般的な飲食店は特定技能(外食業)の対象となります。
居酒屋やレストラン、カフェはもちろん、個人経営の小さな店舗やフランチャイズ店であっても、一定の条件を満たせば特定技能外国人を受け入れることが可能です。

 

対象となる飲食店の考え方

 

制度上は、日本標準産業分類における「飲食店」や「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当するかどうかが一つの目安になります。具体的には、店内で調理を行い、その料理を提供している形態であれば、ほとんどの飲食店が対象になります。
和食・洋食・中華・焼肉・ラーメン店といった一般的なレストランだけでなく、喫茶店やカフェ、居酒屋、ファストフード店、テイクアウト専門店やデリバリー専門店も含まれます。
仕出し料理店や弁当屋についても、店内調理が行われていれば対象となります。

 

一方で、注意が必要なのが接待を伴う業態です。風俗営業法の許可が必要なスナックやキャバレー、ガールズバーなどは、飲食店であっても特定技能の対象外となります。

 

個人経営・フランチャイズでも問題なし

 

「うちは法人ではないから無理ではないか」、「チェーン店でなければ難しいのでは」といった心配をされる方もいますが、経営形態や店舗規模は原則として問われません。
個人事業主が経営する小規模店舗でも、フランチャイズ加盟店でも、制度上は同じ扱いになります。座席数が少ない店舗や、家族経営に一人追加で雇用したいというケースでも、要件を満たしていれば問題なく受け入れ可能です。

 

雇用時に必ず押さえておきたいポイント

 

特定技能外国人を雇用する場合、業態が対象であるだけでは足りません。
実務上、特に重要なのは「直接雇用」であることです。派遣社員として雇うことは認められておらず、フルタイムでの直接雇用が前提になります。
また、従事する業務内容も重要です。調理、接客、店舗管理といった外食業務が中心である必要があり、単純な補助業務だけでは認められません。
給与についても、日本人と同等以上の待遇が求められ、最低賃金を下回ることは当然認められません。
さらに、雇用開始前には「食品産業特定技能協議会」への加入が義務付けられています。

 

将来を見据えた雇用という選択肢

 

外食業分野では、制度改正により特定技能2号への移行も可能になっています。
これにより、将来的には在留期間の制限なく働いてもらえるだけでなく、家族帯同も認められるようになります。
単なる人手不足対策としてではなく、将来の店長候補や中核人材として外国人材を育成していくことが、現実的な選択肢になりつつあります。

 

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